すべての事業が一律に労災保険の適用対象となるのですか?

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政府労災保険ポイント20

これだけは知っておきたい政府労災保険のポイントをご紹介します。
御社の労災保険選びに是非お役立て下さい。

すべての事業が一律に労災保険の適用対象となるのですか?

違います。適用の対象になる事業は、事業の種類によって二つに区分されます。

(1)強制適用事業(当然適用事業)

原則として、労働基準法上の労働者を1人でも使用する事業は、労災保険を強制的 (当然)に適用されますが、後述の暫定任意適用事業の例外があります。

(2)暫定任意適用事業

(イ)常用労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険または有害な 作業を主として行なう事業以外のもの。

(ロ)労働者を常時は使用することなく、かつ年間使用延使用人数が300人未満の 個人経営の林業。

(ハ)常用労働者数5人未満の個人経営の総トン数5トン未満の漁船によるもの、 または災害発生のおそれが少ない特定の水面等において、主として操業する水産業。

●暫定任意適用事業の保険加入は、事業主の意思または、その事業に働いている 労働者の過半数の意思にまかせられています。
●非適用事業としては、国家公務員、船員保険の被保険者などがあります。

労災保険の適用事業を、事業の性質から分類してみますと、以下のようになります。

(1)継続事業

一般の工場、商店などのように、特別の事情がないかぎり、永続的に事業が存続 することが予定される事業です。

(2)有期事業

事業の期間が予定される事業のことで、事業の性質上一定の予定期間に所定の 事業目的を達成して終了する事業です。 たとえば、建設事業、立木の伐採などの林業等。

傷害保険・法定外補償保険の主な対象

AIUの傷害保険または法定外補償保険をおすすめする対象は、主として強制適用 事業の中の継続事業です。

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