建設工事や設備工事などの労災の上乗せ補償

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労災保険補償の上乗せには使用者賠償責任保険が必要です!

賠償金の内訳   労災保険給付による控除  

貴社の最終負担分内訳(労災で控除される項目を差し引いた後)

詳細説明
治療費   @療養補償給付     @治療費は全額補償対象になります。
葬祭料   A死亡の場合 葬祭料 A次のうちいずれか高い方の額が支給されます。
イ. 315,000円+給付基礎日額の30
日分(原則)
ロ. 給付基礎日額の60日分(最低補償)
休業損害   休業補償 Bここでいう不足分は、労災給付のない
1日目から3日目までの休業補償と、4日
目以降の給付基礎日額20%分となり
ます(労災の特別支給金を考慮)。
  B不足分   使用者負担分
死亡・後遺障害
逸失利益
  C控除される年金     C年金にかかる前払一時金の給付が受け
られる場合は、その一時金のみ損害賠
償額から控除されることがありますが、
その後の年金については控除されない
「非控除説」とする判例が一般的です。
よって通常は、「非控除説」にしたがって
最終的な損害賠償額が決定されること
となります。
*遺族補償年金前払一時金の最高限度額
は、給付基礎日額の1,0 0 0日分となり
ます。
 

控除されない年金不足分

  使用者負担分
  不足分
慰謝料   D不足分   使用者負担分 D労災保険には慰謝料がありません。
従って全額貴社の負担となります。

+訴訟費用(弁護士費用など)

労災訴訟が増加!軽微な事故でも即訴訟!
人差し指の欠損で2,353万円!?
建設業によくある「後遺障害の状態」と逸失利益
(性別:男性、年齢:37歳、平均年収:567万円の場合) 製造業によくある後遺障害の状態
例えば、無資格者の指示により機械作業にあたっていた作業員が、機械に挟まれ片手の人差し指を失った場合、労災等級は10級となります。この場合、民法415条(安全配慮義務違反)709条(不法行為責任)等により、企業側は被害者より訴訟を起こされる可能性があります。
労災等級10級程度のケガでも訴えられたら・・・
2,353万円+α
は用意しなくてはなりません。

損害額の算定(主なもの)
損害賠償額:@後遺障害逸失利益+A慰謝料(入院・後遺障害)+B休業損害
(損害賠償額合計から労災や災害補償規定(AIG)などの既払い金は差引かれます)

○逸失利益は「後遺障害を負ったために、少なくなった賃金の損失」分です。企業側が一生分の賃金を一時金にて支払うことと同じです。

○逸失利益は年齢、年収により異なるため、訴訟に発展する場合は災害補償規定だけでは万全ではありません。

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