トップページ>労災保険ポイント「20」目次>特別加入のための手続きとは?
労災保険ポイント20
これだけは知っておきたい労災保険のポイントをご紹介します。
御社の労災保険選びに是非お役立て下さい。
特別加入のための手続きとは?
@中小企業の場合
(イ)まず、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しなくてはなりません。
※労働保険事務所はこちらから
(ロ)その事業についての労災関係の成立を基準とし、かつ従業者との包括加入を
前提とします。したがって事業主等のみが加入することはできません。
(ハ)事業主は、「特別加入申請書(中小企業主等)」2通を所轄労働基準監督署長を
経由して所轄都道府県労働局長あてに提出し、承認を受けなければなりません。
A一人親方その他自営業者・特定作業従業者の場合
(イ)一人親方等が団体を構成し、団体が加入の単位となります。
したがって団体の構成員でないと、特別加入はできません。
(ロ)団体が、「特別加申請書(一人親方等)」2通を所轄労働基準監督署長を経由して
所轄都道府県労働局長あてに提出します。
B海外派遣者の場合
(イ)第一に、派遣元の団体または事業主の事業が、日本国内で労災保険の保険関係が
成立していなければなりません。
(ロ)特別加入者の具体的範囲は、派遣元の団体または事業主の提出する名簿に記入して
ある人です。
(ハ)海外派遣者を特別加入させるときは、派遣元の団体、事業主は、「特別加入申請書(海外派遣者)」2通を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長あてに提出します。
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