トップページ>労災保険ポイント「20」目次>すべての事業が一律に労災保険の適用対象となるのですか?
労災保険ポイント20
これだけは知っておきたい労災保険のポイントをご紹介します。
御社の労災保険選びに是非お役立て下さい。
すべての事業が一律に労災保険の適用対象となるのですか?
違います。適用の対象になる事業は、事業の種類によって二つに区分されます。
(1)強制適用事業(当然適用事業)
原則として、労働基準法上の労働者を1人でも使用する事業は、労災保険を強制的 (当然)に適用されますが、後述の暫定任意適用事業の例外があります。
(2)暫定任意適用事業
(イ)常用労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険または有害な 作業を主として行なう事業以外のもの。
(ロ)労働者を常時は使用することなく、かつ年間使用延使用人数が300人未満の 個人経営の林業。
(ハ)常用労働者数5人未満の個人経営の総トン数5トン未満の漁船によるもの、 または災害発生のおそれが少ない特定の水面等において、主として操業する水産業。
●暫定任意適用事業の保険加入は、事業主の意思または、その事業に働いている
労働者の過半数の意思にまかせられています。
●非適用事業としては、国家公務員、船員保険の被保険者などがあります。
労災保険の適用事業を、事業の性質から分類してみますと、以下のようになります。
(1)継続事業
一般の工場、商店などのように、特別の事情がないかぎり、永続的に事業が存続 することが予定される事業です。
(2)有期事業
事業の期間が予定される事業のことで、事業の性質上一定の予定期間に所定の 事業目的を達成して終了する事業です。 たとえば、建設事業、立木の伐採などの林業等。
傷害保険・法定外補償保険の主な対象
AIUの傷害保険または法定外補償保険をおすすめする対象は、主として強制適用 事業の中の継続事業です。
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