トップページ >労災保険ポイント「20」目次>第三者の加害行為による災害の場合は?
労災保険ポイント20
これだけは知っておきたい労災保険のポイントをご紹介します。
御社の労災保険選びに是非お役立て下さい。
自動車事故など、第三者の加害行為による災害の場合は労災保険はどうなりますか?
労災保険は業務(通勤)災害による被災者の損害をてん補する制度ですから、 民事上の損害賠償のうち損失のてん補に関しては同様の性質を持っています。 ですから一つの損害について二重、三重の補償を受ける不合理が生じないように 損害賠償との調整をします。
●第三者行為災害の場合
労働者が出張や外勤業務などの就業中に自動車にはねられたり、 建設現場の近くを通行中、落下事故に遭って負傷したり死亡した場合など被災労働者 やその事業主以外の者の行為によって業務災害または通勤災害が発生した場合、 (労災保険ではこれを「第三者行為災害」といいます。) 被災労働者や遺族は、労災保険の給付を受けられると同時に、その災害を 発生させた者(第三者)からも民法上の損害賠償を受けることができます。
(1)損害賠償を先に受けた場合
所定の保険給付額から同一の理由につき支払われた額を差引いて支給されます。
(2)保険給付を先に受けた場合
その金額の限度で、同一の事由についての被災労働者または遺族(受給権者)が 持っている損害賠償請求権を、政府が第三者に対して行使します。
これを「求償」と呼んでます。●自動車事故の場合
自動車事故の場合は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の損害賠償を 受けることができます。しかし、自賠責保険の損害賠償と労災保険の給付とを、 重複して受けることはできないのはもちろんです。
(1)損害賠償を先に受けた場合
所定の保険給付額から同一の理由につき支払われた額を差引いて支給されます。
(2)保険給付を先に受けた場合
損害賠償義務者に求償することになります。実務的にはできるだけ自賠責保険からの 給付を先にうけるよう指導が行われます。
●労働者を雇用している使用者側に労災保険について民事上の損害賠償責任がある場合
労災保険法第64条に規定が設けられています。 くわしい調整の規定につては、労働基準監督署に問合せてください。
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