トップページ >労災保険ポイント「20」目次>複雑な事務処理をだれかに任せることは?
労災保険ポイント20
これだけは知っておきたい労災保険のポイントをご紹介します。
御社の労災保険選びに是非お役立て下さい。
複雑な事務処理をだれかに任せることはできないのでしょうか?
保険加入には、労働保険事務組合加入と個別加入の二つの方法があります。 個別加入の場合は、前記のような事務をすべて事業主がおこなわなければなりません。
●労働保険事務組合とは?
厚生労働大臣の許可を受けて、労働保険(労災保険と雇用保険)の事務処理を することを許可された、中小企業主の団体であり、事業主に代わって労働保険の保険料の 申告や計算、諸官庁への書類提出など、労働保険に関する手続き、指導を行う組合団体です。
●委託できる事業主の範囲
- (イ)工場など一般の事業で常時300人以下の労働者を使用している事業主。
- (ロ)金融、保険、不動産または小売業で常時50人以下の労働者を使用している事業主。
- (ハ)卸売業またはサービス業で常時100人以下の労働者を使用している事業主。
●事務委託の範囲
- (イ)概算・確定保険料の申告納付。
- (ロ)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出。
- (ニ)雇用保険の被保険者に関する届出。
- (ホ)その他労働保険についての申請、届出、報告等。
●事務組合加入のメリット
- (イ)事業主も家族従事者を含めて、希望すれば労災保険に加入できます。
- (ロ)概算保険料の納付についてその額にかかわらず延納(年3回)ができます。
- (ハ)雇用保険の被保険者に関する届出事務の代行をしてもらえます。
- (ニ)労災保険の補償給付請求手続きについて助力をえられます。
- (ホ)そしてなによりも会社の事務処理の省力化がはかれます。
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