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下請け業者さんの事故で後遺障害
訴状
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1.仕事中の事故全て、従業員本人の責任と考えている。   2.下請業者の事故の為、元請まで責任がこないと考えている。

安全配慮義務

「労働契約上、使用者は労働者の安全に配慮しなければならない。
これを怠ると民法415条(債務不履行)により損害賠償しなければならない。
例)・安全環境の確保・安全な作業の指示等
安全配慮義務
 
昭和53.11.30(建設省計画局長通達)

「元請・下請関係合理化指導要領」から

元請・下請関係合理化指導循環

指導要領における元請と下請

指導要領では「下請契約における注文書を元請、下請契約における請負人を下請」と規定している。

したがって、一つの工事において左図の様に複数の元請・下請関係が発生しているケースが多いが全体の請負体系からいえば、1次下請業者であっても、2次下請業者に対する元請であることを要領で明確にしている。

最近の動向として、例えば3次下請業者で死亡事故が発生し、遺族が民法上の安全配慮違反として企業を追求する場合に、関連の業者全てを訴えるケースが増えてきています。(不真正連帯債務)
よって下請業者といえども自己防衛の必要が出てきている。

合計6231万円の訴状
 
 
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