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ハイパー任意労災保険の補償内容紹介
「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方
(代表者)の同意の確認が必要となります。※詳しくは弊社またはAIU保険会社にお問合せ下さい。
ハイパー任意労災補償内容詳細
基 本 |
業務上のケガ等による死亡、後遺障害、入院・通院や法律上の損害賠償責任(死亡事故の場合のみ)を補償 | |||||||||||||||||
死亡補償保険金業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合※2にお支払いします。 |
後遺障害補償保険金業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合※2、後遺障害等級に応じてお支払いします。 |
入院補償保険金業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで平常の業務に従事することができなくなり、かつ、入院した場合に180日を限度にお支払いします。 |
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手術補償保険金入院補償保険金が支払われる場合で、身体の障害※1を被った日からその日を含めて180日以内にその身体の障害の治療のため所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて定めた額をお支払いします。 ただし、同一の原因にもとづく身体の障害について、1回の手術に限ります。 |
通院補償保険金業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで平常の業務に従事することに支障が生じ、かつ、通院した場合にお支払いします。ただし、身体の障害を被った日から180日以内の実際に通院した日数のうち90日が限度となります。 |
使用者賠償責任限定補償特約
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オ プ シ ン |
業務上のケガ等により休業した場合の補償 | |||||||||||||||||
休業療養補償保険金等業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、その身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合、下記@?〜C?の保険金をお支払いします。 |
@休業療養補償保険金 B入院療養補償一時金 |
A手術療養補償保険金 C長期休業療養補償一時金 |
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| 病気に関する補償 ※6 | ||||||||||||||||||
疾病入院医療保険金病気治療のために1泊2日以上継続して入院した場合に、ご契約の日数(30・60・90日のいずれか)を限度に、疾病入院医療保険金日額をお支払いします。 |
疾病入院医療費用保険金病気治療のために1泊2日以上継続して国内で入院し*1、公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した場合で、入院を開始した日からその日を含めて365日以内に実際に負担した費用*2に対し、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。 |
疾病入院療養一時金病気治療のために、ご契約の日数(5・15・30日のいずれか)以上の継続入院が必要であると診断された場合に、お支払いします。 |
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| 一時金などその他の補償 | ||||||||||||||||||
医療費用補償保険金業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、身体の障害を被った日から365日以内に医師の治療を受け実際に負担した費用に対し、ご契約の保険金額を限度に実費をお支払いします。 |
入院補償一時金入院補償保険金のお支払対象となる場合で、1泊2日以上入院した場合にお支払いします。ただし同一の原因にもとづく身体の障害※1について1回のお支払いとなります。 |
葬祭費用保険金補償の対象となる方が死亡し葬儀などが行われた場合、実際に負担した葬祭費用に対し、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。 |
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使用者賠償責任補償特約補償対象者※1が業務上の理由または通勤により被った身体の障害※5について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合。ただし、政府労災保険等において給付対象となる資格を有する補償対象者の身体の障害に対する賠償保険金の支払いにあたっては、政府労災保険等による給付決定、または業務災害・通勤災害に該当しないことを理由とした不支給決定が必要となります。被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(賠償金および争訟時の弁護士費用等による費用損害を含みます。)に対し、保険金をお支払いします |
災害付帯費用保険金死亡補償保険金が支払われる場合に、災害付帯費用保険金をお支払いします。 |
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災害死亡保険金業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、死亡した場合にお支払いします。ご契約時に代表となる方の同意を頂くことにより、保険金の一部を事業主費用に充当することができます。 |
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ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品 のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。また、ご契約に際しましては、事前に、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
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承認番号: AIU009 引受保険会社 AIU保険会社 首都圏第三営業部


