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ハイパー任意労災保険の補償内容紹介
「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方
(代表者)の同意の確認が必要となります。※詳しくは弊社または取扱代理店にお問合せ下さい。
ハイパー任意労災補償内容詳細
基 本 |
業務上のケガ等による死亡、後遺障害、入院・通院や法律上の損害賠償責任(死亡事故の場合のみ)を補償 | |||||||||||||
死亡補償保険金補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、身体障害を被った日より180日以内に死亡された場合、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 |
後遺障害補償保険金補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、身体障害を被った日より180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じてご契約の保険金額の3-100%をお支払いします。 |
入院補償保険金補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで平常の業務に従事することができなくなりかつ入院した場合、入院1日につきご契約の入院補償保険金日額を被った日から180日を限度としてお支払いします。 |
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手術補償保険金入院補償保険金が支払われる場合で、身体障害※2を被った日から180日以内にその身体障害の治療のため手術を受けた場合、入院補償保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。 |
通院補償保険金補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで平常の業務に従事することに支障が生じ、かつ、通院した場合、その日数に対し、90日を限度として、1日につきご契約の通院補償保険金日額をお支払いします。 |
使用者賠償責任限定補償特約
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オ プ シ ン |
業務上のケガ等により休業した場合の補償 | |||||||||||||
休業療養補償保険金等補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとでその身体障害を被った日より180日以内に就業不能となった場合、右記の保険金をお支払いします。 |
○休業療養補償保険金 ○入院療養補償一時金 |
○手術療養補償保険金 ○長期休業療養補償一時金 |
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| 病気に関する補償 | ||||||||||||||
疾病入院医療保険金被保険者※3が病気治療のために、2日以上入院された場合に、ご契約の日数を限度に疾病入院医療保険金日額を入院日数分お支払いします。 |
疾病入院医療費用保険金被保険者※3が病気治療のために5日以上継続して入院した場合、被保険者が公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用し、かつ、実際に負担した以下の費用で弊社が妥当と認めた額をお支払いします。 @治療のため病院等に支払った公的医療保険制度における一部負担金等 A高度先進医療に要する費用 B入院時室料差額費用(いわゆる差額ベッド代) C入院諸費用 など |
疾病入院療養一時金被保険者※3が病気治療のためにご契約の日数以上の継続入院が必要であると医師が診断した場合に、ご契約の疾病入院療養一時金額の全額をお支払いします。 |
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| 一時金などその他の補償 | ||||||||||||||
医療費用補償保険金補償対象者※1が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで医師の治療を受け、実際に負担した以下の費用を実費でお支払いします。 @治療のため病院等に支払った費用(公的医療保険制度における一部自己負担金、差額ベッド代等) A入院・転院または退院のための移送費等 B医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示で購入した薬剤・医療器具等の費用 |
入院補償一時金入院補償保険金のお支払い対象となる場合で、連続して2日以上入院された場合にご契約の入院補償一時金をお支払いします。 |
葬祭費用保険金被保険者※3が死亡し葬儀が行われたときに、保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、ご契約の保険金額を限度として、その費用の負担者に葬祭費用保険金をお支払いします。 |
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使用者賠償責任補償特約補償対象者※1が業務上の事由により被った身体障害※4について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(争訟時の弁護士費用等による費用損害を含みます。)に対し、保険金をお支払いします。 |
災害付帯費用保険金死亡補償保険金が支払われる場合に、災害付帯費用保険金をお支払いします。 |
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災害死亡保険金被保険者※3が業務に従事中に身体障害※2を被り、それがもとで、身体障害を被った日より180日以内に死亡された場合、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 |
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ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品 のパンフレットをあわせてご覧ください。
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